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不動産売却後に確定申告が必要となります。
カテゴリ:みよし市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/18 10:39

こんにちは。

センチュリー21長谷川 の加藤と申します。

不動産の売却が無事に済むと、売却により利益が出た場合、売却した翌年の申告時期に確定申告が必要となります。

確定申告するの?

会社員の方は、確定申告になじみが無いかと思います。

不動産を売却した時の税金は、給与など他の所得とは、切り離して課税されます。(これを分離課税といいます。)

申告期間は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日で、

売却した時にかかるのは、所得税・復興特別所得税と住民税です。

このうち確定申告が必要なのは、所得税で、住民税は、所得税の申告に基づいて翌年度分に課税されることになるので、

利益が大きいと、翌年度分の住民税も金額が高くなるということになります。

確定申告に必要な添付書類は、次の4種類になります。

1.譲渡所得の内訳書
  譲渡した不動産の概要や売却金額、支払った費用などを記載した書類。
  売却後に税務署から売主さんに送られてくるので、記入して確定申告書に添付してください。

2.譲渡時の書類
  売却したときの売買契約書のコピーや売買代金受領書のコピー、

  固定資産税精算書のコピー、仲介手数料などの領収書のコピーなど。

3.取得時の資料
  売却した不動産を取得したときの売買契約書、固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などのコピー、
  増改築時の請負契約書や領収書のコピーなど。

4.売却した土地・建物の全部事項証明書
  法務局(登記所)で入手できます。「3000万円控除」「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」
  の申告では原本の提出は不要です。


それでは、自分が売却した不動産に利益が出たかどうかをどのように計算するのでしょうか?

長くなりますので、次回にお話しすることにします。

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