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不動産売買の取引に関する消費税について
カテゴリ:みよし市の不動産売却  / 投稿日付:2022/07/19 17:30

こんにちは。

センチュリー21長谷川の加藤です。

今回は、不動産を売買する際の消費税についてお話致します。

不動産の販売価格を見ると、「税込み」の販売価格表示や「税金なし」の販売価格表示など

いろいろなケースに遭遇致します。この物件は税込み販売価格?この物件は税金なし?

違いが分からずに困ってしまう場合があると思います。

今回は、その違いがわかるようにお話していこうと思います。

それでは、不動産を売買する場合について、いろいろなケースに分けて説明致します。

  1. 1、消費税の課税対象は?
  2.   (1)不動産売却で消費税非課税となるケース
    1.           ・土地の売却では消費税は非課税
    2.      ・個人が建物を売却した場合
    3.      ・生活用の動産
  3.   (2)消費税が課税されるケースとは?
    1.           ・個人でも課税事業者となる場合
    2.      ・課税事業者が事業用の資産を売却した場合
    3.  
    4. 2、仲介手数料
    5.  
    6. 3、その他不動産取引での消費税課税対象となる費用
    1.   ・不動産に含まれる消費税は建物の金額から求める
    2.   ・明確に土地と建物の金額が区分されていない場合の消費税額の出し方は?
    3.  
    4. 4、消費税額の出し方は?

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1、消費税の課税対象について

     (1)不動産売却で消費税非課税となるケース

        <土地の売却では消費税は非課税となります>
          資産の譲渡は消費税の課税対象となりますが、土地の譲渡については売主が                事業者であっても個人であっても消費税は、
非課税です。
              消費税は、商品の販売やサービスの提供など「消費される」もの
              に対してかかる税金です。

          土地は消費される性質を持たないため、消費税は一切かかりません。
         また、他人の土地を自由に使える権利である「借地権」についても同じよう                に、その権利の譲渡に消費税はかかりません。

       <個人が建物を売却した場合>
       事業者ではない個人、たとえば会社員などが、
     自分で住むために所有していたマンションを売却する場合にも
     消費税はかかりません。                                

     マンション売却において消費税の納税義務者となるのは、
     法人や個人事業主などの事業者のみ
ということです。

    <生活用の動産物>
    プライベートで使用する車や、高価なアクセサリーなど生活用の資産を
    譲渡した場合も、
その売却金額に消費税は含まれません。
    個人の場合はもちろん、事業者であっても消費税は課税されない仕組みです。


  (2)消費税が課税されるケース
     <個人でも課税事業者となる場合>

       個人の事業者で、以下の2つの要件のいずれかに該当する場合は当年度に
     消費税の課税事業者となり、
納税義務が発生します。

  1.      a.事業の前々年の課税売り上げが1,000万円を超えていた場合
  2.      b.前年の1~6月の間の課税売り上げが1,000万円を超え、
  3.       かつ給料支払額の合計が1,000万円を超えた場合。

     これはマンションの1室を貸している人が、そのマンション1室を売却した
     場合においても、
上記a.又はb.に該当する場合は消費税の納税義務が発生
     するので注意が必要です。


     <課税事業者が事業用の資産を売却した場合>
       マンションを他人に貸している人は不動産業を行う事業者ですので、
     課税事業者である場合、
貸しているマンションを売却すれば建物部分に
     ついては消費税がかかります。

     また、課税事業者が事業で使う車や機械など事業用の資産を売却した場合は
     消費税がかかります。

     不動産業であっても、課税事業者である限り事業用の動産の譲渡は
     消費税が課されるので注意してください。


2.仲介手数料
   

     不動産の売却は不動産仲介会社を通じて行うのが一般的です。
     したがって、不動産を売却した場合には仲介手数料が発生します。
     この仲介手数料は、消費税の課税対象となる要件
     (「事業者が対価を得て行う役務の提供」)に該当するので
     消費税がかかります。

     また、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料は、
     上限額が宅地建物取引業法で決められています。


     区分1 不動産売却価格 200万円以下の部分
         「売却価格の5%+消費税」
     区分2 不動産売却価格 200万円超から400万円以下の部分
         「売却価格の4%+消費税」
     区分3 不動産売却価格 400万円超の部分
         「売却価格の3%+消費税」

     なので、たとえば、売却価格が800万円の不動産を売却する際の
     仲介手数料の上限額は

     (200万円×5%)+(200万円×4%)+(400万円×3%) +消費税
     = 30万円+消費税 
となります。
     簡易的な計算方法としては、400万円以上の物件は3%+6万円+消費税、
     200万円から400万円の間は、4%+2万円+消費税となります。


     ※注意点としては、近年400万円以下の売却希望不動産も増えてきておりますが、

      不動産業者が敬遠される場合があるため困ってしまっている売主様が増えてき
      たことが問題視されるようになりました。
      この問題を解決するために、平成30年1月1日から宅建業法の1部改正
      が行われ、400万円以下の物件を仲介した不動産業者は、
売主様からの承諾があ
      れば、仲介料と調査費の合計の上限が18万円まで受け取ることができるようにな
      りました。
なので、400万円以下の不動産売却を依頼される売主様は、不動産業者
      に必ず手数料の確認を行ってください。


    1. 3.その他不動産取引での消費税課税対象となる費用

           上記以外に不動産に関わる費用で消費税がかかる取引には
           住宅ローン繰り上げ返済時の手数料やローンの借り換え手数料、
           売却時の司法書士への登記代行費用などがあります。


      4.消費税額の出し方は?

           <不動産に含まれる消費税は建物の金額から求める>
           不動産を売却しても建物には消費税がかかり、
           土地には消費税がかかりません。
           たとえば売却価格5,000万円〈内訳が土地3,000万円、建物2,000万円〉
           の場合の消費税額は
           消費税率を10%とすると以下のようになります。

           消費税 = 2,000万円÷1.1×0.1 ≒ 181.8万円

           <明確に土地と建物の金額が区分されていない場合の消費税額の出し方>
           不動産の売却価格は契約書において記載されていますが、
           土地と建物の金額が明確に区分されていない場合があります。
           そのような場合は、固定資産税評価額や相続税評価額をもとに合理的に
           按分して、それぞれの金額を計算し、建物に対して上記の方法で消費税額
           を計算します。


        以上、不動産売買に関する消費税についてでした。

      こちらを読んで頂くと、不動産に関わる消費税のことは少し理解ができたと思います。
      ただ、それじゃぁ自分の家に消費税がかかるのか?かかるならいくらで計算方法は?
      とまだ、解決できないお困りごとが出てくるのではないでしょうか?

      そんな時は、どうかお気軽にセンチュリー21長谷川まで
      お問合せくださいませ。


      安心・安全・丁寧な対応を心がけて、
      こつこつと活動しております。

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       センチュリー21長谷川は地域密着の不動産業者として、
       地域の情報を日々収集しております。

       不動産の売却・購入をお考えの方は、お気軽にご相談ください。


         センチュリー21長谷川
         みよし市黒笹いずみ3丁目1-3
         TEL 0800-700-5620(フリーコール)

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