カテゴリ:みよし市の不動産売却 / 投稿日付:2022/04/11 12:30
こんにちは。
センチュリー21長谷川 の加藤と申します。
今回は、市街化調整区域内にある居住用の住宅の売却についてお話致します。
両親が住んでいた居住用の住宅を相続することになった場合、
自分たちはすでに住宅を購入してそこに住んでおり、
居住用住宅が2軒になってしまう場合がございます。
そんな場合には、その土地・建物をどのように活用したらよいのでしょうか?
お孫さんがいらっしゃれば、将来のための住宅用地にしようとか、建物を奇麗にして借家として家賃収入は得られないか?
など相続した不動産を活用しようする方法を試行錯誤することになるでしょう。
ただ、手間をかけたくないとか、相続する人の数が多く権利関係が複雑化してしまうのを避けるために相続した不動産を売却することで、お金として分配することを選択される方がいらっしゃいます。
売却することを決めた場合でも、売却したい土地・建物が市街化調整区域内にある場合は、少し注意が必要です。
原則として市街化調整区域の中は、建築物の建築ができません。
市街化調整区域内の建物を売却しようとするときは、
建て直すこと(再建築)ができないために価値が低かったり、築年数が経過していると買主さんが見つけにくかったりします。
例外はあるものの一般の住宅としては建築の許可が下りないのです。
それでは、なぜそんな地区に自分の両親の家が建っていたのでしょうか?
これは、都市計画の区域指定が昭和45年11月に線引きされたためで、
いわゆる線引き前に建てられた住宅ということになります。
こういった住宅が建っている土地は、一般的に既存宅地と呼ばれ比較的再建築の許可が取りやすい土地になります。
市街化調整区域内の居住用住宅を取り壊して再建築する場合、
愛知県ですと、愛知県開発審査会基準を満たす必要があります。
この基準は、売主様も買主様もこの基準の要件を満たさなければなりません。
市街化調整区域の中に建っている住宅を売ったり、買ったりする場合は、
事前に調査をきちんと行わないと再建築できないことが後から発覚したりして
売主様・買主様の間でトラブルになる可能性があることを知っておかなければなりません。
市街化調整区域内に売却したい土地・建物がある場合は、
まずはセンチュリー21長谷川にご相談ください。
詳細を調査してご報告させて頂きます。
以上、市街化調整区域内にある居住用住宅の売却についてでした。
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センチュリー21長谷川は地域密着の不動産業者として、
地域の情報を日々収集しております。
不動産の売却・購入をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
センチュリー21長谷川
みよし市黒笹いずみ3丁目1-3
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