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不動産売買用語「セットバック」について
カテゴリ:みよし市の不動産売却  / 投稿日付:2022/06/13 17:20

こんにちは。

センチュリー21長谷川の加藤と申します。

今回は、不動産の資料を見ていると時々目にする

「セットバック」についてお話致します。

セットバックが必要ですという土地は、

敷地の中で建物を後退して建築してくださいと言い変えられます。


では、なぜそんな必要があるのでしょうか?

1番多く見られるのは、まず道幅の確保が目的の場合です。

これには、建築基準法が関わっており、建築物についての接道義務
(前面道路の幅員が2m以上接している土地でなければ建物を
建ててはいけない)

を満たす必要があるからです。(第43条)


加えて、建築基準法では道路についても規定があり、建築基準法上、

道路と認められるには基本的に4m以上の幅員が必要に
なります。(第42条) 

この法律ができる前からある、

規定に満たない幅員1.8m以上の道路を「みなし道路」として

既存の建築物は容認されています。

建築基準法第42条2項に書かれていることから「2項道路」とも呼びます。


こうした「みなし道路」が接道になっている場合、

建て替えや新築を行う際、4mの幅員を確保し敷地を公共の道路として


提供する必要があるために接道から敷地を後退させることになります。


これが、「セットバック必要」と書かれている意味なのです。


※地域によっては6mの幅員が必要な場合もあります。

また、追加の知識としましては、少し意味合いは違いますが、

斜線制限緩和を利用するためにセットバックをさせるケースもあります。


これは、建物の高さを確保するためのセットバックになります。


日当たりや風通しを確保するために、

建物には隣地や道路境界線からの距離によって高さ制限をする規制があります。


そのため、ただ単に「セットバックが必要」と書かれている土地にも

いろいろな条件や要件があり、一概には言えません。


そんな時には、安心・安全・丁寧な対応を心がけて、

お客様のためにこつこつと活動しております


センチュリー21長谷川にお声かけくださいませ。

きちんと調査した上で、わかりやすくご説明致します。


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 センチュリー21長谷川は地域密着の不動産業者として、
 地域の情報を日々収集しております。

 不動産の売却・購入をお考えの方は、お気軽にご相談ください。


   センチュリー21長谷川
   みよし市黒笹いずみ3丁目1-3
   TEL 0800-700-5620(フリーコール)

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